第00253号 損益通算 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.253

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと6日!

■本日の問題

損益通算が可能な所得は「不動産所得」「事業所得」「一時所得」「譲渡所得」の4種類である。

■○か×か?



×誤り

■解説

損益通算が可能な所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となります。
「一時所得」は損益通算することが出来ません。

損益通算とは複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することを指します。
一種の税金対策です。この損益通算を行うことによって黒字所得から赤字所得を差し引けば、課税対象となる所得を減らすことができ、節税になります。
「損益通算」という文字の通り、各所得の利益と損失を相殺するということです。

しかし、以下に挙げる所得の具体例は損益通算できないので注意しましょう。

(1)社会通念上、生活に必要の無い資産の譲渡損失(別荘やヨットなど)
(2)不動産所得に係る土地取得に必要となった借入金の利子(※建物取得は可)
(3)株式等の譲渡損失(※ゴルフ会員権は可能)
(4)土地・建物等の譲渡損失(※所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、その居住用財産を買い換え損失が発生した場合は、3年間の損益通算が可能)
などです。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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