第00254号 接道義務 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.254

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと4日!

■本日の問題

建築基準法における接道義務とは都市計画区域内外にかかわらず、
建築物の敷地を建築基準法上の道路に2m以上接するようにしなければならないとするものである。

■○か×か?



×誤り

■解説

接道義務とは、都市計画区域内および準都市計画区域内の建築物の敷地を、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとする義務のことをいいます。

問題では【都市計画区域内外にかかわらず】とされています。
接道義務とは、都市計画区域内および準都市計画区域内にのみ存在する義務なので、この点が誤りとなります。

ちなみに、建築基準法上の道路とはどのようなものなのかを以下にまとめます。

(a)公道で幅員4m以上のもの。
(b)建築基準法が施行されたときには既に建物が建築されており、幅員が4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの。

以上が建築基準法における道路です。
(b)に関しては多少言い回しが難しいのですが、簡単に言うと、今現在施行されている建築基準法が出来るよりも前に家が建っていて、更に道路が狭いところでも道路として認めますよということです。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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