第00267号 遺留分 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.267
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと84日!
■本日の問題
遺留分を侵害する内容の遺言は、その遺言の全文が無効となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
遺留分を侵害するような内容の遺言であっても、その遺言の全てが無効となるわけではありません。
「遺留分」とは遺言書によっても奪うことの出来ない相続人の権利のことを指します。
遺留分というのは遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことはできません。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に、家庭裁判所対し、遺留分の減殺請求をして初めて遺留分を侵害した部分の贈与または遺贈について、その部分の効力を失わせることができます。
また、この「遺留分減殺請求」には時効があります。
(a)相続開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないとき。
(b)相続開始から10年経過したとき。
の2点です。
最後に、遺留分権利者は相続開始前にその放棄をすることができます。
これに対し、単なる相続の場合は相続開始前に相続の放棄はできません。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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