第00272号 不動産登記法 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.272

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと72日!

■本日の問題

不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定しているが,この地図が備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

不動産登記法とはその名の通り、不動産登記に関する手続を定めた法律のことです。

登記とは「この不動産の今現在の持ち主は私ですよ」ということを国に認めて貰うための登録作業です。

例えばあなたが土地の売買契約を結び、お金を支払ったとしても、きちんと登記をしておかなければ真の所有者とは認められません。

自らの権利を守り、そして公にするための制度が登記です。

今回の問題は不動産登記法14条についてです。

不動産登記法14条の内容は、簡単に言うと、「登記所は、原則として、各土地の区画を明確にした地図、を備え付けること」というように規定しています。

しかしながら例外もあり、「地図がまだ備え付けられていない場所では、地図が備え付けられるまでの間、各土地の大まかな形を示した地図に準ずる図面を備えつければよいですよ。」としています。

まとめると「登記所は、各土地の区画を明確にした地図と備えなければ駄目だけど、明確に記した地図がなかければ大まかなやつでいいから地図を備えておいてね」ということです。

以下に不動産登記法14条の条文を記載しておきます。

※不動産登記法14条
(地図等)

1 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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