第00273号 贈与税 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.273
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと70日!
■本日の問題
贈与により財産を取得した個人が,財産取得時において日本国内に住所を有している場合,その取得した財産が日本国内にあれば贈与税の課税対象となるが,取得した財産が国外にあれば贈与税の課税対象とはならない。
■○か×か?
↓
↓
↓
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×誤り
■解説
贈与により財産を取得した個人が,財産取得時において日本国内に住所を有している場合,その取得した財産の所在が国内・国外にかかわらず贈与税の課税対象となります。
日本国内に住所があるということなので当然日本の贈与税がかかるというわけです。
また、日本国内に住んでいない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合にも、贈与税が課税されます。
更に、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、なおかつその人(または贈与した人)が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合は、その国外財産についても課税されることとなっています。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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