第00283号 賠償金と税金 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.283
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと46日!
■本日の問題
交通事故に遭って怪我をし、相手方から賠償金を受け取った場合、被害者である個人が受け取る賠償金は一時所得として所得税が課税される。
■○か×か?
↓
↓
↓
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×誤り
■解説
事故などで受け取った賠償金・慰謝料には税金は掛かりません。
また自損事故を起こし、修理代として車両保険から受け取る保険金にも税金はかかりません。火災保険や傷害保険も同様に、受け取る保険金は非課税となります。
損害保険に加入し、支払われる保険金・賠償金・見舞金には税金が掛からない場合がほとんどです。なんらかの損害をこうむり、その損害を埋め合わせるための保険金ですので当然です。なんらかの損害をこうむって受け取れる保険金には税金がかからないと覚えておきましょう。
ただし課税される例として、保険料負担者(契約者)と保険金の受取人が異なる場合があります。たとえば夫が事故に遭い保険金を妻が受け取る場合や、父親が死亡して子供が受け取る死亡保険などの場合は、贈与税または相続税の課税対象となるので注意しましょう。
■出題範囲
リスク管理
編集者:koba
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