第00284号 障害者控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.284
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと46日!
■本日の問題
所得税における所得控除の1つである障害者控除は,納税者本人が障害者であるときにのみ適用され,納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者であるときは,納税者本人が適用を受けることはできない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
障害者控除とは、納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることが出来るというものです。
よって、【納税者本人が適用を受けることはできない】とする問題文は誤りとなります。
所得税の障害者控除では、障害者本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者には27万円、特別障害者控除は40万円、同居しており、特別障害者を扶養している人は、扶養控除額に35万円加算された額となります。
また、特別障害者とは、障害者手帳に1級または2級と認定された人のことを指します。
障害者手帳において、最も重大な障害者は1級と認定され、1級と2級は重度で特別障害者として分類され、3級以下では中度・軽度として一般障害者に区別されます。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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