第00287号 保険業法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.287
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと37日!
■本日の問題
ファイナンシャル・プランナーは,生命保険に関する十分な知識があれば,生命保険募集人としての登録を受けなくても,生命保険契約の募集や締結を行うことができる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
生命保険募集人としての登録を受けなければ生命保険契約の募集や締結を行うことは出来ません。
保険募集行為を行うことができるのは「保険募集人」「保険代理人」「保険仲立人」の3者に限られています。
これは保険業法により規定されています。
保険募集行為とは保険商品にかんする具体的な説明を行い契約の申込みを行うことです。
次に保険募集人ですが、これは生命保険協会の「一般課程試験」に合格し、金融監督庁長官に登録申請し受理された者がなることができます。
個人営業の色合いが強いです。
次は保険代理店です。保険代理店は、保険会社から保険商品の販売を委託され、保険募集を行います。
代理店は、全国に数十万店以上存在しています。
最後に保険仲立人、いわゆる保険ブローカーです。
保険ブローカー制度は制度は、国際整合性の確保と販売チャネルの多様化並びに競争促進による利用者利便の向上を図る観点から、日本に初めて導入された制度です。
ブローカーは保険会社に属さないので顧客の側に立った存在といえるでしょう。
また、このブローカーには保険仲立人試験に合格し登録、そして保証金を供託しなければなることはできません。
そして、ブローカーと代理店、募集人の兼業はできないこととなっています。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama
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