第00291号 農地法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.291
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと28日!
■本日の問題
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には,都道府県知事等の許可が必要であるが,農地が一定の市街化区域内にあるときには,あらかじめ農業委員会に対して届出等をすることにより,その許可は不要となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
<農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする>ということは「転用目的の権利移動 」ということなので「農地法第5条」に該当することとなります。
「農地法第5条」の許可権者は原則として都道府県知事となっています。
しかし、該当する土地の面積が4haを超える場合は許可権者が農林水産大臣へと変化します。
また問題のように、農地が一定の市街化区域内にあるときには,あらかじめ農業委員会に対して届出をしておけば許可権者への許可申請を行う必要がなくなります。
これを市街化区域特例といいます。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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