第00292号 死因贈与 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.292
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと25日!
■本日の問題
死因贈与によって相続人が取得した財産は,贈与税の課税対象となり,相続税は課されない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
遺贈が遺言によって行われるのに対し、死因贈与とは
A「私が死んだら財産をあげます」
B「わかりました」
というように、贈与者の死亡を条件とし、双方の合意により行う贈与契約のことを指します。
確かに遺贈とは契約条件が異なりますが、経済的効果はほぼ同じだということで、死因贈与の場合でも遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となり、高額な贈与税の負担を免れることが出来ます。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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