第00296号 個人年金保険 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.296
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月12日)まであと11日!
■本日の問題
契約者(=保険料負担者)かつ,被保険者である個人が,個人年金保険契約に基づく年金を受け取った場合,その所得は所得税法上の雑所得とされる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
雑所得は、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
よって、個人年金保険契約に基づいて年金を受け取った場合、その所得は所得税法所雑所得に分類され、当該年度の年金額から必要経費を差し引いた金額が雑所得として徴収されます。
また、個人年金は国民年金や厚生年金と異なり、公的な老齢年金としての認定を受けていません。
そのため、公的年金等控除の対象外となります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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