第00313号 金融商品取引法一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.313
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと106日!
■本日の問題
金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応し,投資者保護のための横断的法制や,貯蓄から投資に向けての市場機能の確保などへの対応を図ることを目的として,証券取引法等を改組し,平成19年9月に施行された法律を,金融商品取引法という。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
金融商品販売法は、金融商品が一般の人に広がるにつれ増加してきた金融商品の販売・勧誘に関するトラブルを解決するために制定されました。
金融商品取引法の制定により、業者が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務が生まれました。
業者側がこの説明義務を怠ったために顧客が損害を被った場合、業者は損害賠償責任を負わなくてはなりません。
説明すべき重要事項の内容は、
(a)元本欠損が生ずる要因についての説明。
(b)ワラントやデリバティブなどについては、権利を行使できる期間の制限や、解約期間の制限についての説明。
(c)価格変動リスクや信用リスク等の説明。
等となります。
また、業者が金融商品を販売するための勧誘をする際には事前に勧誘方針を策定し、公表しなければならなくなりました。
金融商品販売法が制定されるまでは、金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルにより被った被害は、不法行為による損害賠償責任(民法709条)により争われてきました。
民法709条の場合、損害の因果関係について原告側にに説明義務を果たしていたのか等の立証責任があったため、原告側にとっては非常に重い負担となっていました。
しかし、金融商品販売法では説明義務の存在が明記されるため、原告側が自ら説明の有無を立証するという負担がなくなりました。
これにより裁判の長期化の防止にも繋がっています。
■出題範囲
金融資産運用
編集者:yama
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