第00322号 遺留分減殺請求権 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.322
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと85日!
■本日の問題
遺留分を有する相続人の遺留分に係る減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年,またはこれを知らなくても相続開始の時から3年を経過した時に時効にかかる。
■○か×か?
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×誤り
■解説
遺留分減殺請求権とは、遺言により、遺留分が侵害された場合に遺留分権利者は侵害された遺留分を取り戻すことが出来るという権利です。
この、遺留分を有する相続人の遺留分に係る減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年,またはこれを知らなくても相続開始の時から10年を経過した時に時効にかかります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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