第00333号 利子所得 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.333

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと58日!

■本日の問題

利子所得とは、主に銀行の預金や郵便局の貯金の利子のことで、公社債投資信託と株式投資信託の収益分配金による所得は利子所得には分類されない。

■○か×か?



×誤り

■解説

株式投資信託の収益分配金による所得は「配当所得」に分類されますが、公社債投資信託の収益分配金による所得は「利子所得」となります。

利子所得とは、銀行の預金や郵便局の貯金の利子・公社債の利子、および合同運用信託や公社債投信の収益の分配によって得られる所得のことです。

しかし、友人や知人等に金銭を貸し、その利息として得た所得は「利子所得」には分類されません。

上記のような一般の私人等への債権から得る利息による所得は「雑所得」に分類されます。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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