第00336号 売主の瑕疵担保責任 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.336

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと50日!

■本日の問題

売買契約において,売主が不動産業者,買主が個人であった場合,瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から1年以内に限定する特約を結んでも有効である。

■○か×か?



×誤り

■解説

売主が不動産業者,買主が個人であった場合、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から1年以内に限定する特約は無効となります。

瑕疵担保責任とは、土地や建物等の売買の目的物に、通常の取引上の注意を払っても発見できないような欠陥があった場合に、売主側もその欠陥を知らなかった場合も責任を負わなければならないというものです。

この瑕疵担保責任の内容は、売主が不動産業者の場合とそうでない場合で異なり、売主が不動産業者であった場合の方が、瑕疵担保責任の取り扱いが厳しくなります。

これは不動産業者と素人の個人とでは不動産の知識に大きな差があり、個人側が不利になる恐れが高まるからです。

以下でその内容の違いを比較します。

▽売主が不動産業者の場合

(1)引渡し後、最低2年間は瑕疵担保責任を負う。
(2)2年未満の瑕疵担保責任の特約は無効。
(3)瑕疵担保責任の免責不可。
(4)瑕疵担保責任の条項が契約書に無い場合、瑕疵を知った時点より1年以内なら責任を問える。(ただし、引渡しを受けてから10年経過すれば時効)

▽売主が不動産業者でない場合

(1)瑕疵担保責任の期間設定自由。
(2)瑕疵担保責任の免責可能。
(3)瑕疵担保責任の条項が契約書に無い場合,瑕疵を知った時点より1年以内なら責任を問える。(ただし、引渡しを受てから10年経過すれば時効)

不動産業者は瑕疵担保責任を最低2年は負うという部分と、瑕疵担保責任を免責する特約を結ぶことはできないという部分はしっかりと暗記しておきましょう。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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