第00337号 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.337

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと47日!

■本日の問題

平成12年4月1日以降に締結された新築物件について、新築住宅の売主またはその請負人は、瑕疵担保責任を住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に限り、引渡しから10年間責任を負う。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

平成12年4月1日は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以降,品確法)の施行日です。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、消費者が安心して新築住宅を購入出来るように、瑕疵担保責任について特例や住宅の性能に関する表示基準を設け、住宅紛争に関する処理体制の整備を行いました。

平成12年4月1日に品確法が施行された後、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について、売主等が引渡した時から最低10年間の瑕疵の保証をすることが義務化されました。

瑕疵担保責任を負う期間を引渡しから10年未満とする特約を設けた場合は、買主に不利な特約となるため無効となります。

上記のように責任を負う期間を10年より短くすることは認めらていませんが、引渡したときから最長20年までの延長は可能となっています。

また、品確法の施行により、「瑕疵担保責任の10年義務化」の他にも、「住宅性能表示制度」,「紛争処理体制の整備」が行われました。

住宅性能表示制度とは、住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくする制度です。

紛争処理体制の整備は、住宅性能表示制度に基づき評価を受けた住宅の紛争について、指定住宅紛争処理機関に申し立てが出来るようにしたものです。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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