第00350号 不動産鑑定評価の方法 – 収益方式(収益還元法)一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.350
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと18日!
■本日の問題
収益還元法とは、不動産から得られる収益面から、不動産価値を評価するものである。
■○か×か?
↓
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↓
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○正しい
■解説
不動産鑑定評価とは、調査に基づき、国家資格者である不動産鑑定士等が不動産の経済価値を鑑定・評価し、その価格を表示することを言います。
評価の方法としては、「減価方式(原価法)」「比較方式(取引事例比較法)」「収益方式(収益還元法)」の3つの手法があり、鑑定評価の際にはこの3方式を出来るだけ併用し鑑定評価するように努めなくてはならないとされています。
今回は、「収益方式(収益還元法)」となります。
収益方式(収益還元法)とは、その不動産によってどの程度の収益が生み出されるのかという点に重点をおき、不動産を鑑定評価するというものです。
例えば、不動産を賃貸して運用する場合、同じ間取りでも高い家賃収益を上げられる不動産は価値が高くなり、逆にあまり収益を上げられない不動産は価値が低くなるというものです。
また、この収益方式(収益還元法)は、原価法や取引事例比較法よりも合理性が高く、賃貸用不動産、賃貸以外の事業に要する不動産の価格を求める場合に有効とされています。
更に、収益方式(収益還元法)は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものとされており、自用の住宅地でも、賃貸を想定することで適用することが出来ます。
※収益方式(収益還元法)には、鑑定評価を行ううえでいくつか手法があり、実務上採用されている手法として、「直接還元法」「DCF法」の2つが挙げられます。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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