第00353号 贈与税の非課税財産 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.353

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと11日!

■本日の問題

法人から財産を贈与された場合、それはみなし贈与財産とされ贈与税の課税対象となる。

■○か×か?



×誤り

■解説

法人からの贈与により取得した財産には贈与税は必要ありません。

贈与税には、贈与と同様の経済的利益をもたらす行為があった場合においても、国民感情や社会政策的な観点などから、非課税となるものがあります。

以下にその代表的なものを挙げていきます。

(a)法人からの贈与により取得した財産
(b)扶養義務者からの生活費や教育費
(c)相続開始と同じ年に、相続または遺贈により財産を取得する者が、被相続人から贈与された財産
(d)社会通念上相当と認められる、お祝い・香典・見舞金や離婚による財産分与や慰謝料等

以上が贈与税の非課税財産です。

まず、(a)法人からの贈与により取得した財産ですが、これは贈与税は課税されませんが、一時所得や給与所得として所得税の課税対象となります。

贈与税が非課税=全ての税金が0円というわけではないので注意してください。

次に、(b)扶養義務者からの生活費や教育費です。

この扶養義務者(親)からの仕送り金等(生活費や教育費)には贈与税は課税されないということです。

(c)相続開始と同じ年に、相続または遺贈により財産を取得する者が、被相続人から贈与された財産ですが、この場合は贈与税はかかりませんが、贈与税の申告期限前に相続が開始されているので、相続税の対象となります。

最後の(d)社会通念上相当と認められる、お祝い・香典・見舞金や離婚による財産分与や慰謝料等ですが、これらの贈与財産には贈与税はかかりません。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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