第00355号 贈与税の配偶者控除の特例 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.355
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月23日)まであと6日!
■本日の問題
贈与税の配偶者控除では、贈与される財産は、居住用不動産の購入またはその建築資金等自らが居住を行うための財産、かつ婚姻期間も30年以上あることが必要となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
贈与税の配偶者控除とは、戸籍上の婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、110万円の基礎控除+贈与された金額から2,000万円、合計2,110万円を控除することができるという制度です。
問題は婚姻期間が30年以上となっているので誤りとなります。
もし、贈与する居住用財産の価額が2,000万円未満であった場合、贈与された居住用財産の価額が控除の限度額となります。
他の財産から控除をしようとしてもそれは出来ません。
以下に贈与税の配偶者控除の要件をまとめます。
▽要件
(1)国内にある居住用不動産または、居住用不動産の建築資金を取得するための金銭の贈与であること。
(2)戸籍上の婚姻期間が20年以上であること。
(3)贈与された(又は取得した)翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること。
(4)贈与税の申告をすること。
以上です。
ただ、多少細かい知識にならりますが、いくつか注意しなければならない点があります。
まず、配偶者控除を行った結果、税額が0であったとしても、必ず贈与税の申告書を所定の税務署に提出しなければならないということ。
次に、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、相続開始前3年以内の生前贈与加算(※)の対象とはならないということ。
最後に、この贈与税の配偶者控除の特例は、同一配偶者間では一度しか使うことができません。
※生前贈与加算 = 相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その財産の贈与時の価額が相続財産に加算されるというもの。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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