第00368号 不動産登記簿 – 権利部甲区 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.368
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと96日!
■本日の問題
不動産登記簿に記載されている内容において、権利部甲区には「所有権以外の権利に関する事項」が記載されている。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
権利部甲区には、その不動産の「所有権」に関する事項が記載されています。
「所有権以外の権利に関する事項」が記載されているのは権利部乙区です。
試験においては、権利部甲区と乙区の役割を判別することが出来れば十分です。
以下は権利部甲区の中身についての説明となるので余力のある方が参考程度に読んでいただければ結構です。
この登記簿の甲区に記載されている事項は、「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「原因」「権利者その他の事項」となります。
「順位番号」は登記された順番を表しており、この順位番号がによって権利の優劣が決まってきます。
「登記の目的」では相続や売買契約による所有権移転なのか、建物を新築した場合の所有権保存なのかといったように、その不動産の所有権についてどんな目的で登記がされたのかを表しています。
次に「受付年月日・受付番号」ですが、受付番号はそのまま登記を受け付けた日付、受付番号は、受け付けた登記について付けられる番号のことを指します。
「受付年月日・受付番号」も登記の優劣を決める際に重要な役割を担います。
「原因」は、その不動産の所有権に関する権利を得ることとなった原因を記載します。
相続・贈与・売買などが原因に当たります。
最後の「権利者その他の事項」では、その不動産の所有者の氏名と住所が記載されます。
共有の場合は、それぞれの持分なども記載されます。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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