第00371号 限定承認 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.371
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと87日!
■本日の問題
相続において、限定承認を行う場合、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に共同相続人全員で申請しなければならない。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
相続において、限定承認を行う場合、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続人全員で申請する必要があります。
限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産を引き継ぐというものです。
この限定承認は、被相続人が残した借金などのマイナス資産が預貯金などのプラス資産を明らかに上回る場合や、明るみに出ていない借金などがある可能性が高い場合などに非常に有効とされています。
しかし、限定承認を選択するときには、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません。
そのため、相続人のうちに一人でも限定承認を拒む者がいた場合、他の相続人も限定承認を行うことが出来なくなります。
ただし、相続人が相続放棄をした場合には、最初から相続人ではなかったことになるため、限定承認が可能となります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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