第00372号 相続放棄 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.372
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと82日!
■本日の問題
相続の放棄をする場合、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に申述しなければならず、また、共同相続人の過半数の同意が必要となる。
■○か×か?
↓
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↓
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×誤り
■解説
相続の放棄をする場合、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりませんが、共同相続人の過半数の同意は必要無く、単独で放棄を選択することが出来ます。
相続放棄とは、その名の通り、被相続人の財産を一切相続しないことです。
被相続人が残した財産がプラス財産が多い場合でも相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったこととなります。
また、一度相続放棄では、家庭裁判所に受理されてしまうと詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り、これを撤回しようとしても出来ません。
更に、相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は起こりません。
しかし、欠格・排除の場合は代襲相続があるという点は注意して下さい。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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