第00374号 健康保険(被用者保険)の被扶養者 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.374
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと75日!
■本日の問題
健康保険において、被扶養者とされるための要件の一部には年収制限があり、60才以上の人や一定の障害者は年収130万円以上、それ以外の一般の人は年収103万円以上で、被保険者の年収の1/2未満でなければ被扶養者となることが出来ないとされている。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
健康保険の被扶養者とされる人の年収制限は、60才以上の人や一定の障害者は年収180万円以上、それ以外の一般の人は年収130万円以上で、原則として被保険者の年収の1/2未満であることとされています。
この金額を超えると、被扶養者とは認められず、改めて被保険者として健康保険に加入しなければなりません。
問題は、60才以上の人や一定の障害者は「年収130万円以上」、それ以外の一般の人は「年収103万円以上」となっており、誤りとなります。
健康保険とは、加入者やその家族(被扶養者)の、業務外の怪我、病気、出産、死亡などに対して保険給付を行うという制度です。
この被扶養者に該当する人には保険料の負担はありません。
以下で被扶養者となるための要件をまとめます。
(a)主に被保険者の収入で生活をしている3等身以内の親族
(b)60歳未満場合、年収が130万円未満であること
(c)60才以上の人や一定の障害者は年収180万円未満であること
(d)原則として被保険者の年収の1/2未満であること
以上4つの要件を全て満たすことで被扶養者として認められます。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama
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