第00386号 医療費控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.386
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと34日!
■本日の問題
物的控除の一つである医療費控除では、人間ドッグや健康診断の費用も控除の対象となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
医療費控除の対象となる医療費には様々なものがありますが、人間ドッグや健康診断の費用は基本的に控除の対象とはなりません。
ただし、もしその診断で病気が見つかり治療が必要になり、その後治療を行った場合は人間ドッグや健康診断の費用も医療費控除の対象となります。
所得控除のうち、災害や社会政策上の要請により、所得から差し引くものを物的控除と呼びます。
その物的控除中の一つがこの医療費控除です。
医療費控除とは、納税者本人やその家族の為にその年に実際に支払った医療費のうち一定金額を所得から最高200万円まで差し引くことのできる制度です。
しかし、医療費控除の対象となる医療費は、怪我や病気を治療するための費用に限られます。
そのため、疾病予防や健康増進のための費用は控除の対象外となります。
以下で医療費控除の対象外となるものの代表的なものをまとめます。
(a)未払いの医療費
(b)美容目的の歯の矯正
(c)人間ドックや健康診断の費用(その診断で病気が見つかり治療が必要になり、その後治療を行った場合は人間ドッグや健康診断の費用も医療費控除の対象となります。)
(d)ビタミン剤(健康増進のための費用に該当)
(e)通院時のガソリン代やタクシー代(タクシー代は緊急時には対象となりますが、原則として電車やバスなどの交通機関を使用しなければ控除の対象外となります。)
以上です。
また、医療費控除の要件として、
(1)納税者が、納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
以上の2点が挙げられます。
▽計算式
控除額 = 実際に支払った医療費-保険等で補填される額(※1)-10万円(※2)
※1:保険等で補填される額とは、医療保険から給付された「入院給付金」など。
※2:この金額は、「10万円」もしくは「総所得金額等の5%相当額」のいずれか低い方となる。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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