第00387号 社会保険料控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.387
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと32日!
■本日の問題
社会保険料控除において、控除される額は支払った社会保険料全額が控除の対象となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払ったときに控除されるものです。
国民健康保険や厚生年金保険料などは社会保険料控除として控除が認められています。
1月~12月までの1年間に支払った社会保険料全額が控除の対象で限度額は無く、支払った社会保険料の全額が控除の対象となります。
社会保険料控除の手続きに関してですが、一般企業の会社員の場合は、勤務先で給料から保険料を天引きして、控除の手続きをしてくれますので、何もする必要はなく自動的に控除されています。
これに対し自営業主や職して再就職していない方の場合、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、これを支払ったことを証明する書類を、確定申告時に添付する必要があります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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