第00388号 雑損控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.388
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと30日!
■本日の問題
災害や盗難、横領などにより住宅・家財等の資産に損失を受けた場合に一定額が所得から控除出来る制度を雑損控除という。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
雑損控除とは、災害や盗難、横領などにより住宅・家財等の資産に損失を受けた場合に一定額が所得から控除出来るというものです。
また、その年に引ききれなかった金額があった場合、翌年以後3年間の繰越控除が可能となっています。
この雑損控除では基本的には地震や火災、風水害などによる損失が対象となります。
詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりません。
また、雑損控除の対象となる資産は、納税者や納税者と生計を一にする親族(総所得金額38万円以下)が有する資産が対象となります。
しかし、別荘や事業用の資産、1組または1個の価額が30万円を超える絵画や骨董品、宝石等の貴金属等の生活に通常必要でない資産は控除の対象外となります。
控除額は、
(a)差引損失額-所得金額×1/10
(b)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
以上いずれか多いほうの金額が控除されることとなります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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