第00393号 遺留分減殺請求 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.393
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと18日!
■本日の問題
遺留分減殺請求の時効は、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないときと、相続開始から10年を経過したときである。
■○か×か?
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○正しい
■解説
問題の通りです。
遺留分減殺請求の時効は、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないときと、相続開始から10年を経過したときとなります。
遺言により遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は侵害された遺留分を取り戻すことが出来ます。
これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分には時効が存在し、時効の期間内に減殺請求をしなければ、その権利は消滅します。
言い換えれば、遺留分を取り戻す権利があったとしても遺留分減殺請求を行わなければ遺留分は取り戻せないということです。
また、遺留分権利者は、相続開始前に遺留分を放棄することが可能となっています。
ただし、この場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、相続開始後は、本人が遺留分放棄の意思表示をするだけで、その他の手続きは不要となります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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