第00394号 障害基礎年金の受給要件 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.394
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月22日)まであと11日!
■本日の問題
障害基礎年金の保険料納付要件では、原則として保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上必要となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、ある一定の障害の状態になった者に対し、国民年金法に基づいて支給される年金のことを指します。
障害基礎年金の受給要件を以下にまとめます。
▽受給要件
(a)初診日(※)に国民年金の被保険者であること。または、被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内に住んでいる人。
(b)障害認定日(※)に、障害等級1級・2級に該当すること。
(c)以下の保険料納付要件を満たしていること。
・国民年金の保険料を、納付すべき期間の3分の2以上が納付済みであるか、もしくは、免除を受けていること。
・また、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」つまり初診を受ける前の日の年金納付状況が、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、保険料を納付するか免除されていれば障害基礎年金を受給できる(平成28年3月31日までの特例措置)
以上が障害基礎年金の受給要件となります。
※初診日=障害の原因となった病気や怪我に関して、初めて医師の診療を受けた日
※障害認定日=初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、所定の障害状態に該当する日。
または、1年6ヶ月を経過した日。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama
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