第00415号 贈与税の非課税財産 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.415
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月11日)まであと73日!
■本日の問題
法人からの贈与財産には、贈与税は課税されない。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
本問の通り、法人からの贈与財産に関しては贈与税は課税されません。
贈与によって取得した財産でも、贈与税が課税されない非課税財産があります。
非課税財産には次のようなものがあります。
・法人から贈与により取得した財産。
ただし、一時所得または給与所得は所得税・住民税が課税されます。
・扶養義務者からの生活費・教育費。
扶養義務者からの通常必要であると認められる生活費や教育費には課税されません。
・社交上必要と認められる香典・贈答・見舞い・祝物。
個人から上記のような贈答・見舞品などを受けた場合、その贈与が社会通念上相当と認められる範囲内であれば贈与税は課税されません。
・相続人が被相続人から相続の年にもらった財産。
相続開始年の贈与は、相続税を課税することになるので贈与税は課税されません。
以上が贈与税の非課税財産の具体例となります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:San
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