第00416号 贈与税の納付 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.416
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月11日)まであと71日!
■本日の問題
贈与税には物納制度がある。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
贈与税は金銭一括納付が原則です。
物納制度があるのは相続税です。
贈与による財産を取得し、課税額が基礎控除額の110万円を越える場合、贈与税を申告・納付しなければなりません。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
贈与税の納税は、金銭一括納付が原則で物納制度はありません。
ただし、一定要件のもとならば、「延納」という形で分割納付することができます。
一定要件には、贈与税額が10万円を越えていること、金銭で一回で納付することができない理由があること、担保を提供すること、などがあります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:San
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