第00422号 消費者契約法 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.422

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月11日)まであと57日!

■本日の問題

金融商品販売法では、消費者が事業者の不適切な勧誘で誤認・困惑して契約をした場合、契約の取り消しが認められている。

■○か×か?



×誤り

■解説

不適切な勧誘で誤って契約してしまった場合の契約の取り消し・無効が認められているのは、消費者契約法です。

本問の金融商品販売法は、金融商品販売等に関して、金融商品のリスクなどの説明を怠り顧客が損害を被った場合、業者が賠償責任を負うものです。

消費者契約法は、事業者と消費者の情報・交渉能力の格差を埋めて、消費者を保護するための法律です。

また、消費者の利益を不当に害する条項を無効化等で消費者の利益擁護を図っています。

消費者契約法では、事業者の不実告知や不適切な勧誘行為によって、消費者が誤認・困惑してしまった場合についての契約申し込み、またはその承諾の意思を取り消し・無効にすることができます。

事業者の損害賠償免除などの消費者利益を不当に害する条項を無効にすること、適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることも可能です。

契約の取り消し・無効を行う際は、契約者が不適切な説明・勧誘を証明しなければならないため、勧誘や契約締結の際に事業者の用いた説明資料等が必要となります。

■出題範囲
リスク管理

編集者:San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

CAPTCHA