第00437号 山林所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.437
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月11日)まであと17日!
■FP資格試験雑談質問BBS
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■本日の問題
保有期間3年を越える山林の伐採・譲渡による所得は山林所得とする。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
山林所得は、保有期間5年を越える山林の伐採・譲渡による所得のことです。
また、山林所得は分離課税されます。
山林所得では、保有期間5年以下の山林の伐採・譲渡は山林所得となりません。
保有期間5年以下の場合は次のような所得区分となります。
事業的規模の山林の伐採・譲渡→事業所得
非事業的規模の山林の伐採・譲渡→雑所得
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:San
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