第00438号 不動産の売買 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.438
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■本日の問題
売買の目的物に、取引上の注意を払っても発見できないような瑕疵(欠陥)があった場合、売主はその瑕疵について過失がないので責任を負わなくて良い。
■○か×か?
↓
↓
↓
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×誤り
■解説
売買の目的物に通常の取引上の注意を払っても見つけることができないような瑕疵(欠陥)があった場合、たとえその瑕疵について売主の過失がないとしても責任を負わなければなりません。
この売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます。
この場合、善意(そのことを知らなかった)の買主は、損害賠償を請求できます。
さらに契約の目的を達成できないときは契約を解除することができます。
ただし、買主は瑕疵を知ってから1年以内に権利を行使する必要があります。
■出題範囲
不動産
編集者:San
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