第00444号 相続人の順位 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.444

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今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
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■本日の問題

相続人が配偶者と直系尊属である場合、法定相続分は配偶者4分の3、直系尊属4分の1である。

■○か×か?



×誤り

■解説

相続人が配偶者と直系尊属である場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

遺言による相続分の指定がない場合、民法による相続分によることになり、これを法定相続分といいます。

法定相続分は以下のようになります。

・配偶者と子が相続人の場合→配偶者2分の1、子2分の1

・配偶者と直系尊属→配偶者3分の2、直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

それぞれの順位者が複数いる場合は、人数で均等分割します。

例えば、相続人が配偶者と2人の子である場合は、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1(1/2×1/2)が相続分になります。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:San

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