第00444号 相続人の順位 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.444
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月22日)まであと129日!
■FP資格試験雑談質問BBS
新しく掲示板を設置しました。
質問や雑談など自由にご利用ください。
■本日の問題
相続人が配偶者と直系尊属である場合、法定相続分は配偶者4分の3、直系尊属4分の1である。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
相続人が配偶者と直系尊属である場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
遺言による相続分の指定がない場合、民法による相続分によることになり、これを法定相続分といいます。
法定相続分は以下のようになります。
・配偶者と子が相続人の場合→配偶者2分の1、子2分の1
・配偶者と直系尊属→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
それぞれの順位者が複数いる場合は、人数で均等分割します。
例えば、相続人が配偶者と2人の子である場合は、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1(1/2×1/2)が相続分になります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:San
最近のコメント