第00467号 住宅借入金特別控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.467
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月22日)まであと62日!
■FP資格試験雑談質問BBS
新しく掲示板を設置しました。
質問や雑談など自由にご利用ください。
■本日の問題
住宅借入金特別控除は、その年の合計所得が2000万円を超えると適用を受けることが出来ない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
「住宅借入金特別控除(=住宅ローン控除)」とは一定の要件を満たす住宅の購入や増改築を行った場合に、その居住年から10年間、年末時点での住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度のことです。
以下にその適用要件をまとめていきます。
【要件】
(1)ローン返済期間が『10年以上』であること。
(2)住宅の取得や100万円以上の増改築、住宅及びその敷地の取得に伴う借入れであること。
(3)床面積が50㎡以上で、その1/2以上が居住用であること。
(4)中古住宅の場合は、耐火住宅は築25年以内、その他は築20年以内であること。
(※新耐震基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象)
(5)住宅取得から6ヶ月以内かつ、その年の12月31日までに居住していること。
(6)給与所得者は、初年度は『確定申告を行う必要があるが、翌年以降は年末調整において控除が可能』となる。
(7)合計所得金額が『3,000万円以下』であること。
以上の7つが「住宅借入金特別控除」の主な適用要件となります。
問題は[その年の合計所得が2000万円を超えると適用を受けることが出来ない]という部分で誤りとなります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
最近のコメント