第00469号 不動産の譲渡所得 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.469

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月22日)まであと57日!

■FP資格試験雑談質問BBS

新しく掲示板を設置しました。
質問や雑談など自由にご利用ください。

https://www.go4fp.com/bbs/

■本日の問題

遺留分を侵害する内容の遺言は、その遺言の全文が無効となる。

■○か×か?



×誤り

■解説

遺留分を侵害するような内容の遺言であっても、その遺言の全てが無効となるわけではありません。

遺留分というのは遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことはできません。

相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に、家庭裁判所対し遺留分の減殺請求をして初めて遺留分を侵害した部分の贈与または遺贈について、その部分の効力を失わせることができます。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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