第00486号 株式の譲渡所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.486
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次のFP試験(1月22日)まであと2日!
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■本日の問題
上場株式等の譲渡益に対する課税方法は申告分離課税方式となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
申告分離課税とは、総合課税とは別に、別計算で申告して税を納める方法をとるものです。
株式売買による利益については、この申告分離課税によって税金が計算されます。
総合課税とは別に、別計算で申告して税を納める方法をとるのが分離課税です。
なので、その他の所得については考慮せず、株式売買による利益単独で計算します。
ただし、株を実際に行っている方ならご存知だとは思いますが、上場株については、取引している証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」というものを申し込めば、証券会社が源泉分離の形で税金を計算して徴収してくれるために、申告・納税手続きの手間を省くことができます。
また、株式売買以外の申告分離課税の主なものとしては山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、一定の先物取引による雑所得等が、申告分離課税となっています。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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