第00491号 消費者契約法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.491
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月27日)まであと115日!
■FP資格試験雑談質問BBS
新しく掲示板を設置しました。
質問や雑談など自由にご利用ください。
■本日の問題
金融商品販売法において、金融商品販売業者が説明義務を怠り、その結果顧客に損失が生じた場合、顧客は契約を取り消すことができる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
契約の取り消しは「消費者契約法」に基づいて行うものであり、金融商品販売に関しても同様です。
金融商品販売法を適用した場合は契約の取り消しではなく、損害賠償の請求が行えます。
そして、その賠償額は元本欠損額となります。
問題は【金融商品販売法において】となっているので誤りとなります。
■出題範囲
金融資産運用
編集者:yama
最近のコメント