第00493号 みなし贈与財産 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.493
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■本日の問題
みなし贈与財産の具体的なものとして、法人からの贈与財産がある。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
問題の法人からの贈与財産ですが、これは基本的に一時所得として所得税の対象となり、贈与税の非課税財産となりますので、誤りとなります。
本来の贈与とは、民法において「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。
これに対し、「みなし贈与財産」とは、「本来の贈与」ではなくても、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益がある場合、それは贈与財産だと「みなす」ということなのです。
本来の贈与の場合ですと、当事者間の合意が成立要件となるのであまり問題はないのですが、「みなし贈与」の場合は、その当人に「贈与」という認識が薄い無い場合が多く、税務署に指摘されてから気づくという場合が多々あるようです。
以下に「みなし贈与財産」の主な具体例をいくつか挙げていきます。
・生命保険金=自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合等。
・債務免除益=債務を免除してもらったり、他人に肩代わりしてもらった場合等。
・低額譲受=時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合等
・信託の受益権=自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合等。
以上です。
もちろん上記以外にも「みなし贈与財産」に該当するものはありますので、勉強を進めていくなかで確認していってください。
また、生命保険金に関してですが、夫が加入者で自ら保険料を負担していた保険で、妻や子供に支払われた死亡保険金の場合は、「みなし贈与財産」ではなく相続税が課税されます。注意しておいて下さい。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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