第00504号 不動産の譲渡所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.503
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■本日の問題
不動産を譲渡した場合は、その所有期間によって譲渡所得が区分して計算され、譲渡した日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算される。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
譲渡した日においてではなく、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算されます。
よって問題は誤りとなります。
不動産を譲渡した場合は、その所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられて譲渡所得が計算されます。
前述したように、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算されます。
ですので本日2012年3月9日に譲渡された不動産は、2012年の1月1日から5年間を超えることで長期譲渡所得と扱われます。
税率は長期が20%(所得税15%+住民税5%)、短期が39%(所得税30%+住民税9%)です。
余談ですが、不動産譲渡ではないゴルフ会員権などの譲渡の場合、これは総合課税に分類されるのですが、このようなケースの場合ですと、「譲渡した時点で、資産を取得した日から5年超」で長期譲渡所得となりますので、この違いには注意するようにしてください。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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