第00506号 雇用保険 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.506
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと69日!
■本日の問題
雇用保険の基本手当の支給が受けられる日数(所定給付日数)は、被保険者の離職の事由に関わらず、保険者期間と業種のみで判定される。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
基本手当ては、「被保険者であった期間」と「就職困難者であるか否か」によって、受給できる日数(所定給付日数)が決められています。
所定給付日数は、
(1)就職困難者の場合150日~360日
(2)倒産・解雇等や再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人(特定受給資格者)は90日~330日
(3)一般の離職者の所定給付日数は90~150日
となっています。
被保険者の業種は基本手当ての支給日数には影響しないので、正解は誤りとなります。
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■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama
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