第00515号 雑所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.515
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月27日)まであと30日!
■本日の問題
生命保険会社の個人年金等の収入は、雑所得に該当し、公的年金等控除額を控除することができる。
■答えは?
↓
↓
↓
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×誤り
■解説
雑所得とは、他の9種類の所得(※注1)のいずれにも当たらない所得を指します。
年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
また、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万以上となっている場合、つまり、原稿料や印税などの副収入を得ている給与所得者でその副収入の金額が『副収入額-必要経費>20万円』だった場合、確定申告をする必要があります。
そして、今回の問題は生命保険会社の個人年金等の収入は、公的年金等控除額を控除することができるのかという問題ですが、公的年金等控除の対象となるのは公的な老齢年金(老齢給付金)の認定を受けたものとなります。
具体的には、国民年金、厚生年金等です。障害年金、遺族年金、財形貯蓄年金や個人年金等は対象となりません。
よって、問題の答えは誤りとなります。
※1 他の9種類の所得=利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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