第00516号 造作買取請求権 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.516
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月27日)まであと27日!
■本日の問題
賃貸人の同意を得て新しいエアコンを自らが賃借している部屋に取り付けた場合、建物明け渡し時に造作買取請求権を行使し、賃貸人がそれに同意をすれば時価で買い取りをしてもらえる。
■答えは?
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○正しい
■解説
造作買取請求権とは、借地借家法に規定されており、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した畳やエアコン等については、賃借契約終了時に賃貸人に時価で買取りを行うよう請求できるというものです。
ちなみに造作というのは、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるもののことを指します。
しかし、旧借家法における造作買取請求権ではこれを排除することができませんでしたが、現行の借家法では特約によりそれが可能となっています。
また、旧借家法では、賃貸人が取付けに同意した造作については、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならないとされていましたが、新借家法では特約により賃貸人は取付けに同意しても買い取らなくてもよいとする任意規定に改正されています。
賃貸借契約が、債務不履行による解除によって終了となった場合は、賃借人は造作買取請求権を行使することはできません。この場合の債務不履行とは賃借料の未払い等です。
更に、造作買取請求権は、造作に関して生じた債権であり、建物に関して生じた債券ではありません。
そのため、造作の買取を請求した借家人は、造作代金の提供がないことを理由として、同時履行の抗弁権により建物の明け渡しを拒むことはできません。
つまり、造作買取請求権を行使したからといって、賃貸人がそのお金を支払うまで建物に住み続けるということはできませんということです。
しかし、実際に造作買取請求権を行使できる状態にあっても賃借人の同意を得ることが難しいことが多いので、この権利を現実に行使するのは中々難しいのが現状となっています。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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