第00521号 配偶者特別控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.521

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月27日)まであと9日!

■本日の問題

納税者のその年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用をうけることができない。

■答えは?



○正しい

■解説

配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、控除される制度のことです。

そして、納税者の方の年間合計所得は1000万円以下でなければこの制度は適用されません。

よって問題は正しいが答えとなります。

以下に配偶者特別控除の要件をまとめます。

(1)納税者本人と生計を同じくする配偶者であること。
(2)内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること。
(3)青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていない、また、白色申告者の事業専従者でないこと。
(4)年間の所得金額が38万円超~76万円未満であること。
(5)他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと)
(6)納税者の方の年間合計所得は1,000万円以下であること。
となります。

試験で出題されやすいのは特に(4)と(6)なので、しっかりと確認しておいて下さい。

また、配偶者控除と配偶者特別控除の違いですが、配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される控除です。

配偶者特別控除は配偶者の年間の合計所得金額が38万超~76万円未満の場合その対象となります。

配偶者特別控除の控除最高額は38万円で、配偶者の所得が増加するにつれ、その控除額は低くなります。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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