第00528号 農地法-第4条 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.528
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月9日)まであと98日!
■本日の問題
農地を一時的に駐車場に形質変化をさせ使用し、再び農地に戻して返却する場合、農地法第4条第1項を受ける必要はない。
■答えは?
↓
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↓
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×誤り
■解説
農地法第4条の目的は「転用」です。
農地は耕作の目的に供される土地を指しますので、駐車場に変更するということは土地の転用にあたります。
一時的な形質変化だとしても転用にあたるので、原則として都道府県知事の許可を得なければなりません。
しかし、例外があります。
(a)転用する目的の農地の面積が4haを超える場合
(b)農地が市街化区域内にある場合です。
農地法第4条の許可権者は原則都道府県知事となっていますが、(a)の場合には農林水産大臣の許可へ、(b)の場合は、事前の農業委員会への届出へとそれぞれ変更されます。
これは農地法第5条も同じです。
ちなみに、農地法第3条では許可権者は原則農業委員会、例外として、個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地について権利を取得する場合は都道府県知事の許可となります。
市街化区域内農地の特例はありません。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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