第00530号 瑕疵担保責任 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.530
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月9日)まであと94日!
■本日の問題
不動産の売買において【瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)】というものがありるが、これにより売買された土地や建物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、買主は売主に対して、売買契約後でもその瑕疵を発見したときから一年以内であれば、損害賠償の請求や契約の解除ができ、売主はその責任を負わねばならない。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
【瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)】についての問題です。
住宅や土地を購入することは人生の一大事です。
しかし不幸にして購入した物件に欠陥があることもままありえます。
【瑕疵担保責任】とは、このような場合に買主を保護する目的で法律により規定されているものです。
「瑕疵」とは、通常の取引上の注意を払っても発見できないような欠陥のことを言います。
売主に過失(瑕疵があるということを知らなかった)があるかどうかは関係ありません。
知らなかったでは済まされないのです。
買主は瑕疵があることを知った時から1年以内であれば売主に対し損害賠償の請求ができます。
また瑕疵のために契約の目的を達することができないときは契約を解除することもできます。
【瑕疵担保責任の制限規定】
原則は以上の通りなのですが、現実問題、売主側でも自ら知りえない物件の瑕疵によって何年もの間にもわたって、買主から瑕疵担保責任の追求を受ける可能性があるのは大変負担になります。
例えば住宅を売った後、20年も30年も経ってからその住宅に欠陥が見つかった場合でさえ、買主が瑕疵を見つけてから1年以内であれば責任追及を受けるとすれば、売主さんは非常に不安定な状況になってしまいますね。
そこで通常の売買契約では「特約」によって、売主の瑕疵担保責任を免除したり、あるいは責任追及できる期間を短縮していることが多いようです。
特に中古物件の場合などは売主の瑕疵担保責任が特約によって、引渡し日から二年以内などと期間限定されていたり免除されている場合も多いです。
というのも、中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので欠陥があるのは、ある程度予想されるからです。
中古物件を購入する際は、その様な特約に気をつけて、自分で調査するなど自己責任で購入する必要があります。
ただし新築物件の場合は、 【住宅の品質確保の促進等に関する法律】通称【品確法】というものが定められており、全ての新築住宅に対して10年の瑕疵担保期間が義務化されています。売主側がこれに反する特約を設けても買主に不利な特約は無効とされます。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
最近のコメント