第00537号 所有権と第三者との関係 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.537
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月9日)まであと51日!
■本日の問題
不動産の売買成立において、買主が第三者に対抗して所有権を主張するためには、売買契約書の作成が必要となる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
今回の問題は民法の問題となります。
不動産の所有権を第三者に対抗して主張するためには、所有権移転の登記が必要となります。
そのため、売買契約書があったとしても第三者が登記を行っていれば自らの所有権を主張することはできません。
不動産においては登記をしているかしていないかがとても重要なものになります。
もちろん、Cさんが善意か悪意(※)など様々な事情により所有者の判定は変動します。
今回は第三者が善意ということにして、以下に例題を記します。
例えば、AがBから土地を購入し代金を支払いました。
しかし、土地の引渡しと所有権移転の登記申請が行われる前に、Bは第三者Cにも土地を売り代金を受け取りました。
土地は一つしかありません。
仲良く半分にしましょうなどと言えるものでもありません。
このような場合のとき、AとCのどちらに所有権があるといえるのか?ということが問題になっているわけです。
そして、今回の解答である登記が登場します。
つまり、土地は、所有権移転の登記を先に行ったほうの所有物となるわけです。
先に売買契約を結んでいたのはAさんですが、Cさんが先に登記をしてしまったらその土地はCさんの所有物となるわけです。
もちろん、Cさんが善意か悪意など様々事情により判定は変動します。
※善意⇒法律用語としての善意は、ある事実について「知らない」という意味で用いられる。
※悪意⇒ある事実について知っているということを示す。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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