第00543号 建物譲渡特約付借地権 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.543

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月9日)まであと30日!

■本日の問題

建物譲渡特約付借地権とは契約期間30年以上、契約方式は公正証書等の書面によるものであり、契約終了時には地主にその土地の上の建物を相当の対価で譲渡するというものである。

■答えは?



×誤り

■解説

建物譲渡特約付借地権においては契約方式に規定はなく、公正証書等の書面である必要はありません。

つまり、口頭でも契約ができるということです。

問題はこの部分が誤りとなります。

建物譲渡特約付借地権とは、簡単に言えば、土地を借りると同時に、契約終了時に建物の買取を地主と約束するという契約です。

また、建物譲渡特約付借地権は借地借家法の定期借地権の一種です。

定期借地権には一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3種類があります。

今回は建物譲渡特約付借地権をきちんと理解しましょう。

以下に建物譲渡特約付借地権の特徴をまとめます。

(a)契約期間→30年以上。
(b)利用目的→制限無し。
(c)契約方式→規定無し。
(d)借地関係の終了→建物の譲渡。
(e)終了時の措置
 (1)借地関係は地主に継承。
 (2)建物は地主に帰属借地人がその建物を使用していた場合当事者の合意があればそのまま借家人として使用継続可。

以上です。

まず契約期間ですが、3種類の定期借地権でそれぞれ違いがあります。

徐々に覚えていきましょう。

次に利用目的ですが、事業用借地権の場合利用目的は名前の通り、事業用の建物(事務所等)に限られます。

制限がないということは、建物の利用は借主の自由ということです。

契約方式ですが、冒頭で説明した通り大体の契約は何かしらの書面を作成しなければならないのですが、建物譲渡特約付借地権は規定はありません。

次の借地関係の終了ですが、これは契約がいつ完璧に終了するのかということです。

地主に建物を譲渡した時に契約は終了します。

ちなみにこの譲渡は無料で渡すということではなく、地主側に時価で買い取ってもらいます。

最後の終了時の措置ですが、これには2つのパターンがあります。

1つ目は、前述されている通り借地関係は地主に継承、つまり、持ち主が元に戻るということです。

2つ目の建物は地主に帰属借地人がその建物を使用していた場合当事者の合意があればそのまま借家人として使用継続可、という部分ですが、これは借主がまだその土地と建物を使用継続したいときに、地主側から了承を受けることが出来た場合に引き続きその土地と建物を使用継続できるというものです。

これを法定更新といいますが、この場合新たに30年以上の契約期間が結ばれるのではなく、期間の定めのない契約として取り扱われます。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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