第00555号 事業用借地権 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.555

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと115日!

■本日の問題

事業用借地権において、その内容は利用目的は事業用に限定されており、契約方式は公正証書等による書面、存続期間は10年以上50年未満の借地契約である。

■答えは?



×誤り

■解説

事業用借地権における契約方式は、『公正証書』となります。

問題文では公正証書等による書面となっていますが、事業用借地権においては公正証書でなければ契約は有効になされません。

事業用借地権とは借地借家法に基づく定期借地権のひとつで、居住ではなく事業のために一定期間土地を借りて使用する権利のことです。

利用目的は事業用のみ。つまり、コンビニやデパート等の建物を建築する必要不可欠であり、居住用の部分が一部であってはいけないこととなっています。

次にその契約の存続期間は10年以上50年未満となります。

契約方式は前述したとおり公正証書のみです。

以下に事業用借地権の特徴をまとめます。

(a)契約期間=10年以上50年未満
(b)利用目的=事業用のみ
(c)契約方式=公正証書等のみ
(d)借地関係の終了=期間の満了
(e)終了時の措置=原則として更地にして返還

となります。

事業用借地権においても建物買取請求権はありません。

一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権に関しては細かな違いもしっかりと覚えておきましょう。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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