第00561号 専任媒介契約 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.561
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと95日!
■本日の問題
専任媒介契約では、他の業者への依頼は出来ないが、自己発見取引は可能である。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題文の通りです。
「専任媒介契約」とは、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式の契約です。
次に自己発見取引ですが、これは売主自身が買主を探し、直接契約を行うことです。
専任媒介契約においてはこの自己発見取引は可能です。
次に、専任媒介契約では宅建業者に「依頼者への報告義務」と「指定流通機構(レインズ)への登録義務」が発生します。
まず依頼者への告知義務ですが、これは買主が現れたかどうかなどの現状を依頼者へ報告する義務のことです。
ここで大事なのが、この告知は書面によって行わなければならないということです。
そして、この告知は専任媒介契約では2週間に1回以上と回数も決まっています。
補足として、指定流通機構(以下レインズ)への登録義務について説明します。
レインズとは宅建業者専門のネットワークのことです。
豊富な物件情報はもちろん、最新の取引価格などの情報もあるもでこのネットワークへの物件登録は依頼者にとって非常に有利なものとなります。
専任媒介契約ではこのレインズへの登録義務があり、媒介契約を締結してから休日を除いて7日以内に登録を行わなければなりません。
最後に契約の有効期間があり、3ヶ月以内とされています。自動更新はできません。
以上が専任媒介契約の内容となります。
基本事項なのでしっかりと覚えるようにして下さい。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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